この規程は社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111号)の施行に伴い、社会福祉法第82条の規定により社会福祉法人東原福祉会施設利用者等からの苦情の適切な解決に努めるため、その取り扱いについて定めるものである。
(1) 苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等で構成し、総括の苦情解決責任者を理事長とする。
(2) 苦情受付担当者
(3) 第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
(1) 利用者・保護者への周知
施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知する。
(2) 苦情の受付(様式 別紙1-1・1-2)
(3) 苦情受付の報告・確認(様式 別紙2)
(4) 苦情解決に向けての話し合い
(5) 苦情解決の記録、報告(様式 別紙3)
苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保される。これらを実行あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。
(6) 解決結果の公表
利用者によるサービスの選択や当法人内におけるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、実績を掲載した資料を施設内において閲覧できるようにする。
この規程は平成13年4月1日より実施する。